大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金の募集について
お知らせ
令和7年2月26日岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、多数の家屋の焼失等が発生し、災害救助法が適用されました。
岩手県共同募金会では、この災害による被災者を支援することを目的に義援金の募集を実施しております。
三郷市支会の窓口(三郷市社会福祉協議会の事務局窓口と同一)でも、義援金の受け付けを行っております。
また、振込での受け付けも可能です。下記の振込口座をご参照ください。
皆さまのご協力、よろしくお願いいたします。
1.義援金の名称
大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金
2.募集期間
令和7年3月6日(木)から令和7年6月30日(月)まで
3. 送金指定口座
金融機関名: 岩手銀行
店 名: 本店営業部
口 座 番 号 : 普通預金 2385503
口 座 名 義 : 社会福祉法人岩手県共同募金会
大船渡市赤崎町林野火災災害義援金
会長 長山 洋
※岩手銀行窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)。
4.義援金の税制上の取扱い
この義援金は税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で
受け取る振込金受領書等に、下記リンク先にある募集要綱を添えてご提出ください。
<該当する税制優遇措置>
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
5.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金は、岩手県、日本赤十字社岩手県支部、岩手県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
6.その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
社会福祉法人岩手県共同募金会ホームページ
https://www.akaihane-iwate.or.jp/cgi-bin/news.cgi?f1=1741224435&f2=staff