みさと社協
三郷市社会福祉協議会とは
社協とは、社会福祉協議会の略称です。
ふだんのくらしのしあわせをサポートします。
三郷社会福祉協議会は、住民のみなさんや行政・専門家の参加のもと、ともに協働して、住民のまちづくりに関する福祉事業の連絡・調整・調査・企画・事業を行う社会福祉法(第109条)に基づく公共性の高い非営利の民間団体です。
地域福祉のコミュニティの形成を図ることを目的とし、地域のすべての人が幸せな生活を送るために、公共機関と協力をして、在宅福祉をはじめ地域コミュニティの推薦を図っています。
福祉サービスのあり方として、ニーズを持つ人ができるだけ地域社会との関係を断たずに生活できること、それを行政制度だけでなく、隣人・友人が支えていることが大切であるという考え方にたって事業を進めています。
社協は、全国・都道府県・地区町村の段階別に組織されています。さらに法には規定されていませんが、群社協が組織されている県があります。
社協はそれぞれ独立した組織であり、本社・支社の関係はありません。
逆に、市町村社協が都道府県社協を構成し(区社協が政令指定郡市社協を構成し)、都道府県社協が全国社協を構成する組織形態になっています。
定款に定める目的
この社会福祉法人(以下「法人」という)は、三郷市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とするその他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
法人概要
法人番号 | 4030005005905 |
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名称 | 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会 |
略称 | 三郷市社協(みさとししゃきょう) |
設立 | 昭和58年3月10日 |
法人認可 | 昭和58年4月13日 |
設立根拠 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) |
所在地 | 埼玉県三郷市花和田638番地1 |
職員状況 (2022.04.01現在)
常勤職員 | 30名(うち市派遣職員:1名) |
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非常勤職員 | 45名 |
「苦情解決」に向けた取り組みについて
三郷市社会福祉協議会では、社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整備しています。
当協議会が実施する実施する事業を利用している方、利用対象者及びその家族、又は代理人が苦情を申し立てることができます。
当協議会における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることとしております。
1.苦情受付体制
苦情解決責任者 | 浅井 富雄(事務局長) |
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苦情受付担当者 | 髙橋 政夫(副事務局長) 鈴木 孝政(総務課長) 茂木 聡美(地域福祉課長) 重村 洋平(岩野木老人福祉センター所長兼岩野木集会場場長) 宮里 良天(彦沢老人福祉センター所長兼老人憩いの家やすらぎ荘管理責任者) 浅野間 千恵(戸ヶ崎老人福祉センター兼戸ヶ崎老人デイサービスセンター所長) 長島 進一(地域包括支援センターみずぬま所長) |
第三者委員 | 八塚 俊雄(学識経験者) TEL:048-955-2171 鈴木 比佐子(学識経験者) TEL:048-957-9723 |
2.苦情申出のできる方
当協議会の実施する事業の利用者、利用対象者及びその家族、又は代理人
3.苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し苦情申出人に対して、苦情申出人に対して、苦情を受け付けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員立ち会いの話し合いは、次によります。
- 第三者による苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整、助言
- 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)「埼玉県運営適正化委員会」の紹介
当協議会で解決できない苦情や埼玉県内の他の社会福祉法人に対する苦情の申し立ては、埼玉県社会福祉協議会に設置された埼玉県運営適正化委員会(https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/office_22.html TEL:048-822-1243)に申し立てることができます。
3.苦情解決の方法
社会福祉法人三郷市社会福祉協議会(048-953-4191)、若しくは上記の第三者委員まで、申し出ください。