成年後見制度
認知症、障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではないかたについて、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。制度は2種類あります。
任意後見契約
判断能力が不十分になる前に手続きを行うものです。
手続きは住所地を管轄する公証役場で、公正証書による任意後見契約を結ぶ必要があります。
法定後見制度
判断能力が不十分になってから手続きを行います。
手続きはご本人の住所地を管轄する家庭裁判所での申立てが必要になります。
日本公証人連合会(任意後見契約について)
https://www.koshonin.gr.jp/business/b02
さいたま家庭裁判所
(法定後見制度 申立て書式のダウンロード・申立てに関する手続きについて)
https://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/kouken/seinenkouken-hosa-hojo.html